抗弁権です。

抗弁権とは相手方からの請求に対しこれを拒否することができる権利のことです。
ある商品を買う契約を結んだとしましょう、買い主は商品を受け取る権利があるし、売り主には代金を受け取る権利があります。
ところで、売り主が商品を引き渡さずに買い主に対して代金を請求してきたらどうなるでしょう。
契約により買い主は支払いの義務があるので代金を支払わなければならないのでしょうか。
もちろん、そうはならないですよね、買い主には商品を受け取る権利があり、売り主には引き渡す義務があるので、自己の義務を果たさずに相手方に権利の行使をしようとしても拒絶されてしまいます。
このばあいの拒絶する権利も抗弁権の一つです、ちなみにこれは同時履行の抗弁権といいます。
クレジットカードを使って商品を買ったという場合には上の例より、少しややこしいことになります。
商品の引渡義務を負っているのは加盟店です、代金を受け取る権利を持っているのはカード会社です。
カード会社は立替え払いをすれば自分の義務は果たしているので加盟店が商品を引き渡したかどうかにかかわらず、代金を受け取る権利があるようにも思えます。
しかし、このような場合カード利用者には代金の支払いを拒否する権利つまり抗弁権が認められます。
利用者としては加盟店に対して主張できる同時履行の抗弁権をカード会社に対しても主張できるというわけです。
こういう場合を抗弁権が接続されているといいます。